社員からの問い合わせ

令和7年から年収103万円の壁が123万円の壁に変更になると「令和7年度税制改正大綱」に明記されたのですが、具体的にどのくらい減税となるのか計算してみたいのですが、ややこしくてよくわからないので教えてもらえませんか?

まだ、正式に決まったわけではないと思うのだけど...

でも、令和7年(2025年)から適用と発表されていますよね?

本当ですね、令和7年(2025年)から実施するのですね。
年収123万円の壁に関する内容を以下に説明するので、理解してくださいね。

お願いします。
年収の壁123万円で変わること
103万円の壁とは
103万円の壁とは全員が受けられる基礎控除額の48万円と会社に勤めている場合に受けられる給与所得控除額の55万円を合わせた103万円を超えると所得税が掛かることから、そのように呼ばれています。したがって、自営業者など会社勤めをしていない人たちには103万円の壁は存在しません。
基礎控除額の引き上げ
- 現在の基礎控除額の48万円が58万円に引き上げられます。
- 基礎控除額の引き上げに伴い、各所得控除の合計所得金額要件も改正となります。
給与所得控除の最低額引き上げ
- 現在の給与所得税控除の最低額が55万円が65万円に引き上げられます。(下表参照)
- 給与所得控除は会社員に適用される控除で自営業者の皆さんには適用されません。

123万円の壁給与所得控除
控除額が合計20万円引き上げられる
上記の基礎控除額の10万円と給与所得控除額の10万円の合計20万円をこれまでの103万円に加算した123万円までが税金のかからない収入額となります。
配偶者特別控除が満額受けられる年収上限を150万円から160万円に変更
昨年まで、パートで働く妻(夫)を扶養する夫(妻)が受けられる配偶者特別控除は年収150万円までであれば満額受けることができていましたが、今回の見直しで、この上限も10万円引上げられ、所得税は年収160万円まで満額の控除が受けられるようになります。(下表参照)

123万円の壁配偶者(特別)控除
特定扶養控除に関する大幅な緩和
特定扶養控除とは、大学生など(19歳~22歳)特定のこどもを扶養する世帯が受けられる所得控除です。これまでは、こどもの年収が103万円以内であれば、こどもを扶養する親は通常の扶養控除38万円に特定扶養控除25万円の加え、63万円の控除を受けられる制度でした。これを大学生などが、親の税負担が増えることを気にせずにより多くの時間働けるよう、所得金額要件を緩和することになりました。
特定扶養控除の年収上限を150万円に
令和7年(2025年)から、被扶養者となるこどもの年収上限が150万円に引き上げられます。
特定親族特別控除を新設
150万円を超えても188万円まで段階的に控除額を減らすようにする特定親族特別控除も新設されました。(下表参照)

特定親族特別控除一覧表
EXCELで103万円から123万円の壁で変わる税額をシミュレートする

年収103万円の壁から123万円の壁に変わる内容はわかりましたけど、実際にどれくらい税負担が軽くなるのか知りたいんですよね。計算してもらってもいいですか?

そのくらい自分で計算してください!

いつものように簡単にシミュレーションできるEXCELシートを作ってくださいよ。

仕方ないですね。
- このシートは本人の収入、本人・配偶者関連の控除、扶養関連の控除、保険料関連のブロックに分けて入力するようになっています。
- その入力された情報から123万円の壁、103万円の壁、それぞれの所得税額およびその差額を求めることができます。

ここからダウンロードして下さい。
セルにロックをかけていないので、式を壊さないように注意して下さい。

給与・賞与支払の合計
ここでは会社から支払われた給与・賞与と徴収された社会保険料および所得税を毎月もらっている給与明細や賞与明細を基に入力します。
画像のようにいずれかの行にまとめて入力してもいいですし、電卓等で合計して入力するのであれば、月ごとに入力して計算はEXCELに任せるというやり方もできます。
入力項目
収入
- 月々の給与
- 賞与
徴収
- 月々の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)
- 月々の所得税(仮徴収)
- 賞与における社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)
- 賞与における所得税(仮徴収)
本人・配偶者関連控除/所得金額調整控除

123万円の壁・基礎控除と配偶者(特別)控除
ここでは会社から支払われた給与・賞与をもとにご自身の収入から基礎控除額の控除区分Iを決定します。
基礎控除額は123万円の壁では58万円、103万円の壁では48万円となります。
また、配偶者の収入(所得)、年齢、基礎控除額の控除区分Iおよび前述の『123万円の壁配偶者(特別)控除』表をもとに配偶者(特別)控除額を計算します。
入力・選択項目
- 配偶者の有無(選択)
- 配偶者の収入
- 配偶者の年齢
扶養関連控除・特定親族特別控除

特定親族特別控除計算
ここでは本人がひとり親や寡婦であるかを選択するとともに被扶養者の年齢、障害区分ごとの対象人数を入力します。
また、特定扶養対象(19歳~22歳)のこどもがいる場合は特定親族特別控除欄にこどもの収入を入力します。(4人まで入力可能です)
入力・選択項目
- ひとり親・寡婦の対象かを選択します
- 15歳以下の被扶養者の人数を入力します
- 16歳~18歳の被扶養者の人数を入力します
- 19歳~22歳の被扶養者の人数を入力します
- 23歳~69歳の被扶養者の人数を入力します
- 70歳以上の同居で扶養している父母・祖父母の人数を入力します
- 70歳以上の同居で扶養している父母・祖父母以外の人数を入力します
- 一般障害である本人または被扶養者の人数を入力します
- 特別障害である本人または同居していない被扶養者の人数を入力します
- 特別障害の同居している被扶養者の人数を入力します
保険料関連控除
ここでは生命保険等、各種保険料の控除対象金額を入力します。
入力・選択項目
- 一般保険料(新)控除対象額を入力します
- 一般保険料(旧)控除対象額を入力します
- 介護保険料控除対象額を入力します
- 個人年金保険料(新)控除対象額を入力します
- 個人年金保険料(旧)控除対象額を入力します
- 地震保険料控除対象額を入力します
- 旧長期損害保険料控除対象額を入力します
- 国民年金保険料の支払額を入力します
- 国民健康保険料の支払額を入力します
- 国民年金基金加入者掛金額を入力します
- 小規模企業共済掛金額を入力します
123万円の壁と103万円の壁の比較シミュレーション結果
入力した内容に基づく比較シミュレーション結果は下図のようになります。

年収の壁123万円と103万円の比較シミュレーション
- 給与・賞与支払合計から給与所得控除後の金額が算出されます 上段が令和7年(2025年)以降で下段が令和6年(2024年)以前となります
- 給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計を引いた額が課税対象額となります 上段が令和7年(2025年)以降で下段が令和6年(2024年)以前となります
- 課税対象額から所得税率タリフに基づいて所得税率が求められます(上図右上に表示)
- その所得税率に基づいて源泉徴収額が算出されます 上段が令和7年(2025年)以降で下段が令和6年(2024年)以前となります
- 上段の源泉徴収額から下段の源泉徴収額を引いた結果が123万円の壁に変更されたことによって軽減された所得税額です

個人毎に違いはあるけど、基本的には基礎控除増額分10万円に適用所得税率を掛けた値が123万円の壁に変更されたことによって軽減された額となるよね。


給与所得控除の増額分は課税対象額が195万円超の人たちには何の影響もないんだよ


本当は基礎控除額を20万円に引き上げたらいいんだよ、そうすれば会社員とか自営業とか関係なく、減税できるんだけどね。 ただ、財務省はやりたくないんだろうね。 そもそも、この年収の壁103万円の見直しを国民民主党が言い出す前には会社員の経費見合いである給与所得控除は多すぎるということで、控除額減額という議論がされていたのだから。 今回、控除する対象を基礎控除と給与所得控除にしておいて、ほとぼりが冷めたくらいに給与所得控除の減額(見直し)を進めるんだろうね。

まとめ
令和7年(2025年)の123万の壁では以下の点について減税効果があることがわかった。
- 基礎控除の増額分に対する、所得税率分の減税効果がある 例)所得税率10%の場合、基礎控除額10万円に対する10%である約1万円が減税となる
- 配偶者の収入が151万円~160万円の場合は103万円の壁の時と比べ控除額が2万円増額(36万円→38万円)となる 例)所得税率10%の場合、増額となった控除額2万円に対する10%である約2千円が減税となる
- 特定扶養対象(19歳~22歳)のこどもがいる場合、こどもが年間150万円まで働いても、これまでと同額(63万円)の扶養控除が受けられる また、150万円を超えた場合でも188万円までは段階的に扶養控除が受けられる
- 特定扶養被扶養者は123万円までなら所得税を支払う必要がない 但し、住民税と健康保険については現状不明確であり、住民税の支払い、国民健康保険への加入が発生する可能性がある